ご訪問ありがとうございます。主婦建築士nonkoです。


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法第16条は、ほぼ条文のみの簡易記事になりますm(_ _)m 

(書くことができましたら追記します。)


建築基準法
第1章 総則


第16条【国土交通大臣又は都道府県知事への報告】

国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。

これも、法第14条と同じく、国土交通大臣・都道府県知事・市町村の長の3者の間のやりとりをいっていることになります。


法第14条では、上位の者が下位の者の判断を助けてあげるというような関係でしたが、今回は上位の者が、判断のために下位の者から現場の情報を受け取るという内容です。


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以上、お読みいただき、ありがとうございました。